退職日の翌日から、失業給付を受給するまでの期間は扶養に入ることが出来ますが、60歳未満で、受給開始から基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の方は、受給期間中は扶養家族には入れません。
なお、扶養認定申請の際に添付書類として雇用保険受給資格者証の写しを提出する必要があります。
扶養認定申請時点ではハローワークで手続きを行っておらず、雇用保険受給資格者証の写しを提出できない場合は、 下記の条件にあてはまる雇用保険に伴う誓約書と添付書類を提出してもらう必要があります。
									
										『条件』
										
											
												
													
														| 失業給付をすぐに受給することを考えている場合(受給延長を終了する場合) | 雇用保険に伴う誓約書1 | 
													
														| 出産等で失業給付をすぐに受給できないため受給延長をする場合 | 雇用保険に伴う誓約書2 | 
													
														| 失業給付を受給しない場合 | 雇用保険に伴う誓約書3 | 
												
											
											
										 
									 
									
										『添付書類』
										
											
												
													
														| 雇用保険に伴う誓約書1 | 
																離職票2(給料明細直近6ヵ月分)の写し雇用保険受給資格者証の写し | 
													
														| 雇用保険に伴う誓約書2 | 
																離職票2(給料明細直近6ヵ月分)の写し雇用保険受給期間延長通知書の写し | 
													
														| 雇用保険に伴う誓約書3 | 
																給料明細直近6ヵ月分の写し離職票1または2(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の写し | 
												
											
											
										 
										
											- ※赤字の書類はハローワークに失業給付の手続後すみやかに提出してください。
 なお、失業給付の受給が始まった場合は扶養から削除する手続きをすみやかに行ってください。
											- 参考リンク
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